信頼と安心のための仏壇業界の取り組み
仏壇の表示に関する公正競争規約 施行規則
仏壇業界は消費者が安心して購入できるよう、仏壇の品質や産地について明確な表示をする制度の確立を目指しております。
仏壇の表示に関する公正競争規約、仏壇の表示に関する公正競争規約施行規則を制定し、平成24年4月12日に消費者庁及び公正取引委員会から認定・承認されました。
平成24年5月16日に仏壇公正取引協議会の設立総会が開催され、公正取引委員会と消費者庁からの仏壇公正競争規約の認定証が授与されました。
仏壇の表示に関する公正競争規約 施行規則
第1条 仏壇の表示に関する公正競争規約(以下「規約」という。)第3条第1項に規定する仏壇とは、次に定めるものをいう。
(1) 「金仏壇」とは、別表1に規定する材料を使用し、表面を黒の漆等で覆い、内部の大部分に金箔粉等を施した仏壇をいう。
(2) 「唐木仏壇」とは、紫檀、黒檀、鉄刀木などの木材、欅、屋久杉などの日本の木材又はそれらを模した別表2に規定する材料を使用した仏壇(金仏壇を除く。)をいう。
(3) 「その他の仏壇」とは、呼称あるいは品名に「仏壇」又は「仏壇」に類似した表示(商標を含む。)(例えば、「家具調仏壇」等)を使用しているものであって、前二号に含まれないものをいう。
第2条 規約第3条第2項に規定する「製造業者等」には、製造業者に製造委託した仏壇に自己の商標又は名称を表示して販売する者を含む。
2 規約第3条第4項に規定する「カタログ」には、「パンフレット」、「リーフレット」と呼称されるものを含み、新聞、チラシ等は含まないものとする。
3 規約第3条第5項に規定する「取扱説明書」には、「使用説明書」、「ご使用のしおり」、「御愛用の手引」等と呼称されるものを含む。
第3条 規約第4条に規定する「明瞭に表示」するとは、当該商品に付着して表示し、又は当該商品の直近の場所に表示板を設定して表示するなど、当該表示が当該商品についてのものであることが明らかに分かるように表示することをいう。ただし、同一商品が二台以上展示され、一般消費者に他の商品と明らかに分別できる状態で展示されている場合においては、一括して表示することができる。
2 規約第4条第1項第1号イからオまでに規定する次の事項については、当該各号に定める区分に従って表示するものとする。
(1) 木地主材料 別表1で定める区分
(2) 正面表面仕上げ 台輪(上台輪も含む。)、大戸ごとに別表3で定める区分
(3) 主な金箔粉等 別表4で定める区分
(4) 原産国 別表5で定める区分
3 規約第4条第1項第1号カ及び第2号カに規定する「外形寸法」については、仏壇の幅、奥行き及び高さをセンチメートル単位で列記するものとする。
4 規約第4条第1号キ及び第2号キに規定する「販売価格」は、実際に販売しようとする価格を表示するものとする。
5 規約第4条第1項第2号イからオまでに規定する次の事項については、当該各号に定める区分に従って表示するものとする。
(1) 正面表面材 台輪(上台輪も含む)、戸板、大戸軸ごとに、別表2で定める区分
(2) 主芯材 別表6で定める区分
(3) 表面仕上げ 別表3で定める区分
(4) 原産国 別表7で定める区分
6 規約第4条第3項に規定する「表示」には、カタログ等文書による表示のほか、口頭による説明、勧誘等を含む。
第4条 規約第5条に規定する仏壇のカタログの必要表示事項は、活字の大きさ、色等を考慮して見やすい方法で明瞭に表示するものとする。
2 規約第5条第2号に規定する「照会先」には、照会先の住所、氏名又は名称及び電話番号を表示するものとする。
3 規約第5条第3号に規定する「カタログの作成時期」は、次の例により表示するものとする。
(1) 「平成 年(又は20○○年) 月作成」
(2) 「平成 年(又は20○○年) 月現在」
4 規約第5条第4号に規定する「仕様変更に伴う断り書」は、次の例により表示するものとする。
「商品の仕様は、改良の際予告なしに変更する場合があります。」
第5条 規約第6条第1項第3号に規定する「使用及び保管に関する事項」は、使用上あらかじめ理解していることが必要な主要部分の名称及び機構、機能等についての説明並びに手入れ方法、保管方法等についての注意事項を明瞭に表示するものとする。
2 規約第6条第1項第4号に規定する「アフターサービス及び苦情処理に関する事項」には、一般消費者が事業者のアフターサービスを受け又は苦情の処理をしてもらうための手続並びに窓口の所在地、名称及び電話番号を記載するものとする。
第6条 規約第7条第1号に規定する「保証書である旨」とは、「保証書」、「無料保証書」、「無料修理保証書」等の名称をいう。
2 規約第7条第3号に規定する「保証者」には、保証書の記載内容について最終的に責任を負う事業者について表示するものとする。ただし、複数の事業者が共同して責任を負う場合は、その旨を明瞭に表示するものとする。
3 規約第7条第4号に規定する「保証期間」には、無料修理等を行う期間の始期及び終期を次の例により表示するものとする。ただし、保証対象により保証期間が異なる場合は、当該対象を明らかにしてその対象ごとに表示するものとする。
(1) 始期及び終期の年月日を表示する方法
「平成 年(又は20○○年) 月 日より平成 年(又は20○○年) 月 日まで」
(2) 始期を特定した上で、始期より終期までの期間を表示する方法
「平成 年(又は20○○年) 月 日より 年間」
「購入又は納入日(平成 年(又は20○○年)月 日)より 年間」
4 規約第7条第5号に規定する「保証内容」には、全ての対象について保証しているのか、部分的な保証なのかを明らかにして、部分的な保証であるときは対象となる部分又は対象外となる部分を明瞭に表示するものとする。
5 規約第7条第6号に規定する「無料修理等の受付窓口の住所、氏名又は名称及び電話番号」については、あらかじめ受付窓口を特定できない場合は、記載欄を設け販売に当たって記載する方法を採ることができる。
6 規約第7条第7号に規定する「保証を受けるための手続」には、保証書の提示、不具合箇所の修理の申出等、保証内容の給付を受けるに当たって一般消費者が行わなければならない事項を具体的に表示するものとする。
7 規約第7条第8号に規定する「保証の適用除外に関する事項」には、一般消費者が保証期間内であっても保証書に基づく無料修理を受けられない場合を具体的に表示するものとする。
8 規約第7条第9号に規定する「保証を受けるための条件」とは、例えば、次の事項をいう。
(1) 保証の有効な地域は日本国内に限られる旨
(2) 一般消費者に対し、無料修理を行うための出張に要した実費を請求する場合があるときはその旨
9 規約第7条第10号に規定する「その他必要事項」とは、例えば、次の事項をいう。
(1) 保証期間内に転居する場合等保証書の記入事項の変更が必要な場合の手続
(2) 保証書の発行によって購入者の法律上の権利が制限されるものでない旨
第7条 規約第8条に規定する製造業者等の希望小売価格の表示は、例えば、「メーカー希望小売価格××円」等と当該価格が自己の希望小売価格である旨を明瞭に表示するものとする。この場合において、製造業者等が一般消費者に直接販売するものについては、希望小売価格の表示をしてはならない。
2 前項の「希望小売価格」は、カタログ、希望小売価格表、値札票、広告等において表示することができる。
3 製造業者等が希望小売価格表を作成する場合は、作成時期を明瞭に表示するものとする。
第8条 規約第9条に規定する仏壇本体の表示は、ラベル、塗装、刻印、タグ等により行うものとする。
2 規約第9条第2号に規定する「原産国」については、当該仏壇が金仏壇である場合は第3条第2項の規定を、唐木仏壇である場合は同条第5項の規定を、その他の仏壇である場合は当該仏壇の特性に応じ同条第2項又は第5項のいずれかの規定を、それぞれ準用する。
第9条 規約第10条各号列記以外の部分に規定する「その他の広告」とは、テレビ又はインターネットによる広告を含むものとする。
2 規約第10条各号に規定する事項については、第3条の規定を準用する。
第10条 規約第11条に規定する用語の定義は、それぞれ次に定めるところによるものとする。
(1) 「自店販売価格」とは、当該仏壇を実際に販売しようとする価格をいう。
(2) 「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とは、当該店舗において当該仏壇と同一の商品が、当該価格を比較対照価格として用いる日以前8週間(当該仏壇と同一の商品が販売されていた期間が8週間未満の場合には当該期間)のうち過半の期間に実際に販売されていた価格をいう。ただし、当該価格で販売されていた期間が通算して2週間未満の場合、又は当該価格で販売された最後の日から2週間以上経過している場合においては、この限りでない。
第11条 規約第12条第1号に規定する「完全を意味する用語」は、計測可能な条件を100パーセント満足させる場合に、その限りにおいて使用することができる。
第12条 規約第15条第1号に規定する「実際には取引することができないもの」とは、広告、チラシ等に表示した商品について、販売のために通常必要とされる準備がされておらず、引渡しまでに10日以上の期間を必要とするため通常顧客が取引に応じないことが明らかな場合(注文生産等を除く。)等をいう。
2 規約第15条第2号に規定する「実際には取引する意思がないものである場合」とは、広告、チラシ等に表示した商品を合理的な理由がないのに顧客に対して見せない場合、広告、チラシ等に表示した商品に関する難点をことさら指摘する等して当該商品の取引に応じない場合等をいう。
附則
この施行規則は、規約について、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日から施行する。ただし、第3条から第9条までの規定については、告示の日から起算して1年を経過した日から施行する。